国民健康保険に加入する方 | 国民健康保険の届出 | 受けられる給付と申請 | 保険税の計算 | 後期高齢者医療 | 福祉医療 |
国民健康保険に加入する方
後期高齢者医療保険及び勤務先の保険(職場の健康保険や共済組合等)に加入している方とその被扶養者、生活保護を受けている方以外の方は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。 具体的には、次のような方です
- お店などを経営している自営業の方
- 農業や漁業などを営んでいる方
- 退職して職場の健康保険をやめた方
- パート、アルバイトなどをしていて職場の健康保険に加入していない方
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国籍の方
国民健康保険の届出
次のようなときは14日以内に届出をしてください。
| このようなとき | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 加入するとき | 職場の健康保険をやめたとき、または被扶養者でなくなったとき |
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| 他の市区町村から転入してきたとき |
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| 子どもが生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 外国籍の人が加入するとき |
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| 脱退するとき | 職場の健康保険に加入したとき(就職したり扶養家族になったとき) |
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| 他の市区町村へ転出するとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 死亡したとき |
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| 外国籍の人がやめるとき |
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| その他 | 住居・世帯主・氏名等が変わったとき |
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| 就学のために子どもが他の市区町村に住むとき |
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| 退職者医療制度の対象になったとき |
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| 市外の施設に入(退)所したとき |
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| 被保険者証をなくしたときや破損したとき |
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社窓口センター TEL:0795-43-0390
滝野窓口センター TEL:0795-48-3001
東条窓口センター TEL:0795-47-1300
国民健康保険の給付と申請
<療養の給付>
診療、薬剤の支給など「療養の給付」を受ける場合は、病院などの保険医療機関の窓口で、国民健康保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も必要)を提出してください。なお、窓口で支払う一部負担金は次のとおりです。
| 年齢等の区分 | 一部負担金 | |
|---|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 | |
| 義務教育就学後から70歳未満 | 3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 一定以上所得者 | 3割 |
| その他 | 2割 (ただし、平成25年3月31日までは1割) |
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75歳以上の方や一定程度以上の障害のある65歳以上の方は、後期高齢者医療制度の対象になります。
<療養費>
不慮の事故や旅先で急病になるなどやむを得ない理由で、被保険者証を持たずに診療を受けたときや、保険医が治療上必要があると認めて装具などを装着した場合などに、その費用の限度内で医療費として支給します。
<入院時食事療養費>
入院したときの食事代の一部は国民健康保険が負担します。自己負担の額は次の表のとおりです。
| 一般世帯 | 1食 260円 | |
| 市町村民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 1食 210円 |
| 90日を超える入院 | 1食 160円 | |
| 70歳以上の方で、その世帯の所得が基準額以下の場合 | 1食 100円 | |
市町村民税非課税世帯の方は、「標準負担額減額認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
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※平成18年10月1日より、療養病床に入院する70歳以上の方は、介護保険で入院される方との負担の均衡を図るため、介護保険と同額の食費(1食あたり460円)・居住費(1日当たり320円)を負担していただきます。(低所得者への軽減制度あり)
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<高額療養費>
同じ医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は次の表のとおりです。(差額ベッド料、食事代、保険のきかない治療代等は対象になりません。)
| 所得の区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得世帯の方 | 150,000円+(実際にかかった医療費-500,000)×1% |
| 一般世帯の方 | 80,100円+(実際にかかった医療費-267,000)×1% |
| 市町村民税非課税世帯の方 | 35,400円 |
「限度額適用認定証」(各庁舎窓口センターで申請)を医療機関に提示することで、限度額を超えて支払う必要がなくなります。
実際にかかった医療費は、自己負担額÷負担割合×10で求めることができます。
過去1年間に4回以上高額医療の対象となった世帯の方は、4回目から限度額が次の表のとおりになります。
| 所得の区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
| 上位所得世帯の方 | 83,400円 |
| 一般世帯の方 | 44,400円 |
| 市町村民税非課税世帯の方 | 24,600円 |
<高額医療・高額介護合算制度>
被保険者と同じ世帯内で国民健康保険・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分〜翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が支給されます。
| 所得の区分 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額 |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 70歳未満=126万円 70歳〜74歳=67万円 |
| 一般 | 70歳未満=67万円 70歳〜74歳=62万円 |
| 住民税非課税 低所得II |
70歳未満=34万円 70歳〜74歳=31万円 |
| 住民税非課税 低所得I |
70歳未満=34万円 70歳〜74歳=19万円 |
<出産育児一時金>
国民健康保険の加入者(被保険者)が出産されたときに、一児につき39万円が支給されます。死産や流産の場合も妊娠12週経過後(85日以降)であれば支給されます。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、3万円が上乗せされます。)
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※他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。
※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
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− 出産育児一時金の直接支払制度 −
直接支払制度とは、出産育児一時金のうち出産費用にかかる分を国保から直接医療機関に支払う制度です。出産にかかる費用を一時的に用意する必要がなくなるため、出産にかかる経済的負担の軽減となります。
| 直接支払制度を利用する場合 | 直接支払制度を利用しない場合 | |
|---|---|---|
| 出産費用が出産育児一時金を超えた場合 | 出産費用が出産育児一時金を超えない場合 | |
| 出産育児一時金を上回った金額のみ医療機関にお支払いいただきます。 | 出産育児一時金から出産費用を差し引いた残額は、申請により被保険者に支給されます。 | 申請により被保険者に支給されます。 |
<出産育児一時金(受取代理制度)>
国民健康保険の加入者(被保険者)が出産される場合、事前に申請されますと、加東市から直接医療機関に出産育児一時金を支払うため、出産費用の不足金のみを医療機関にお支払いただく制度です。
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※出産費用が42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産された場合は39万円)に満たない場合は、その差額を世帯主に支給します。
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<葬祭費>
国民健康保険の加入者(被保険者)が死亡した場合、申請により喪主に葬祭費として5万円が支給されます。
<特定疾病(血友病など)>
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群、人工透析が必要な慢性腎不全)の認定を受けると、その疾病に係る医療費の医療機関へ支払う一部負担金の額が、一つの医療機関で1か月に、入院・通院それぞれ1万円の負担で済みます。
※ 上位所得者の世帯の方で人工透析治療を受けられる方は2万円
■国民健康保険の申請
| 給付の種類 | 必要なもの | ||
|---|---|---|---|
| 療養費 | 全額自己負担した場合 (旅先での急病などで保険証を持たずに治療を受けた場合) |
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| 海外で診療を受けた場合 |
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| コルセットなど補装具代がかかった場合 |
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| 入院時食事療養費 | 標準負担額減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 |
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| 高額療養費 |
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| 出産育児一時金 | 直接支払制度を利用する場合(医療機関と合意契約を結ぶ) | 出産費用が出産育児一時金を超えた場合 | (医療機関に提出するもの)
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| 出産費用が出産育児一時金を超えない場合 |
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| 直接支払制度を利用しない場合 |
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| 出産育児一時金(受取代理制度) |
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| 葬祭費 |
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| 特定疾病療養受療養証 |
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特定健診・特定保健指導
特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームの対象者・予備軍を選定し保健指導を行うことで生活習慣病を予防する目的で、40歳〜74歳の被保険者を対象に実施します。
詳しくは、特定健診・特定保健指導実施計画(PDF:344KB)をご覧下さい。
後期高齢者医療
<対象者>
後期高齢者医療制度は、老人保健制度から移行した制度で、平成20年4月からスタートしました。75歳以上の方や65歳以上で一定の障害のある方を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。兵庫県内の全ての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市と役割を分担して制度を実施しています。一人ひとりが保険料を納めていただくことになり、保険証も一人1枚となります。受診されるときには、その保険証を医療機関に提出してください。
<負担割合>
| 所得の区分 | 一部負担金 | 区分の要件 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 3割 | 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯の人 ※被保険者が2人以上の世帯で75歳以上の方の収入合計が520万円未満、1人世帯で収入が383万円未満の方は申請により1割負担になります。 |
| 一般 | 1割 | 現役並み所得者、低所得II、低所得Iでない方 |
| 低所得II | 1割 | 世帯の全員が市町村民税非課税の世帯の方 |
| 低所得I | 1割 | 世帯の全員が市町村民税非課税の世帯で、世帯全員が所得のない世帯の方 |
<高額医療費支給制度>
同じ医療機関で1か月(1日から末日まで)に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額医療費として支給されます。自己負担限度額は次の表のとおりです。(差額ベッド料、食事代、保険のきかない治療代等は対象になりません。)
自己負担限度額(1か月あたり)
| 所得の区分 | 外来(個人)の場合 | 外来+入院(世帯)の場合 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I | 8,000円 | 15,000円 |
※所得区分の定義は、負担割合の区分用件と同じです。
※現役並み所得者の外来+入院の場合、過去1年間に4回以上限度額を超えたときは、4回目以降は44,400円となります。
<入院時食事療養費>
| 所得の区分 | 一食あたりの食事代 |
|---|---|
| 現役並み所得者および一般 | 260円 |
| 低所得IIで90日までの入院 | 210円 |
| 低所得IIで1年間の入院日数が90日を超える場合 | 160円 |
| 低所得I | 100円 |
※所得区分の定義は負担割合の区分用件と同じです。
※低所得II、低所得Iの方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。
<高額医療・高額介護合算制度>
被保険者と同じ世帯内で後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分〜翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が支給されます。
| 所得の区分 | 後期高齢者医療+介護保険の 自己負担限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得II | 31万円 |
| 低所得I | 19万円 |
福祉医療
<老人医療費助成制度>
65歳以上69歳以下で次の所得制限基準を満たす方を対象に、保険診療の自己負担額の一部を助成する制度です。
所得制限基準は、市町村民税非課税世帯で、対象者の年金収入を加えた所得が80万円以下となります。
| 区分 | 自己 負担 割合 |
区分の要件 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|---|
| 外来 (個人) |
外来+入院 (世帯) |
|||
| 低所得II | 2割 | 世帯全員が市町村民税非課税で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の方 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得I | 1割 | 世帯全員が市町村民税非課税で世帯全員が年金収入80万円以下かつ他に所得がない方 | 15,000円 | |
※保険診療分のみ(入院時食事標準負担額は除く)が対象となります。 |
<乳幼児等医療費助成制度>
| 対象者 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |
| 0歳から9歳(小学3年生)まで | 0円
(乳幼児等医療費受給者証を提示) |
0円
(乳幼児等医療費受給者証を提示) |
| 小学4年生から6年生まで | 2割負担
(こども医療費受給者証を提示) |
申請により助成 |
| 中学1年生から3年生まで | 3割負担 |
申請により助成 |
※所得制限基準とは、保護者または扶養義務者の市町村民税所得割税額が23万5千円未満の方。ただし、1歳になる月の末日までは、所得制限がありません。
※小学校4年生から6年生の通院助成は、平成23年10月診療分からが対象となります。
※保険診療分のみ(入院時食事標準負担額は除く)が対象となります。 |
<重度(心身・精神)障害者医療費助成制度>
<高齢重度(心身・精神)障害者医療費助成制度>
| 対象者 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |
|
1医療機関あたり1日600円(低所得の方は400円)を限度に月2回まで負担 | 1か月2,400円(低所得の方は1,600円)を限度に1割を負担 |
※所得制限とは、本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額が23万5千円未満の方
※低所得世帯とは、市町村民税非課税世帯で本人・扶養義務者・配偶者が年金収入80万円以下もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の世帯です。
※保険診療分のみ(入院時食事標準負担額は除く)が対象となります。
※連続して3か月を超えて入院した場合は、4か月目以降は無料となります。 |
<母子家庭等医療費助成制度>
| 対象者 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 外来 | 入院 | |
| 18歳に達した年度末までの児童を監護する母(父)子家庭の母(父)と児童 (所得制限があります。) |
1医療機関あたり1日600円(低所得の方は400円)を限度に月2回まで負担 | 1か月2,400円(低所得の方は1,600円)を限度に1割を負担 |
※低所得世帯とは、市町村民税非課税世帯で本人・扶養義務者が年金収入80万円以下もしくは年金収入を加えた所得が80万円以下の世帯です。
※保険診療分のみ(入院時食事標準負担額は除く)が対象となります。
※連続して3か月を超えて入院した場合は、4か月目以降は無料となります。 |
<有効期間と更新>
福祉医療証の有効期間は1年間(7月1日から翌年度の6月30日まで)です。更新の時期になりましたら、対象の方には市民安全部保険・医療課より郵送で医療証をお送りします。
また、制限額以上の所得があるなどの理由で対象外となる方や別に手続きが必要な方へも、その内容を郵送でお知らせします。
<県外での受診>
福祉医療証は県外では使用できませんが、県外で受診された場合、申請により助成対象分を還付します。
請求には、福祉医療受給者証、健康保険証、印鑑、領収書、振込先口座番号が必要です。
<交通事故にあった時>
交通事故で医療費受給者証を使って受診される時は、必ず事前の届出が必要です。
国民年金
国民年金に加入する方 | 国民年金の届出 | 保険料の納付 | 年金情報確認 |
国民年金に加入する方
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
加入者(被保険者)は次の3種類に分かれます。
| 加入者の種類 | 内容 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入していない方(自営業者、農林漁業者、学生、フリーアルバイター等) |
| 第2号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合に加入している方(会社員、公務員等) |
| 第3号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合の加入者(第2号被保険者)の扶養家族になっている配偶者の方 |
このほかにも、希望すれば加入できる(任意加入被保険者)制度があります。
国民年金の届出
| このようなとき | 届出 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 20歳になったとき(厚生年金保険や共済組合に加入していない方) | 国民年金加入の手続き (各窓口センター) |
|
| 60歳までに会社員や共済組合員でなくなったとき | 国民年金加入の手続き (各窓口センター) |
|
| 加入者の住所や氏名が変わったとき | 変更届を提出 (各窓口センター) |
|
| サラリーマンの夫(妻)の扶養でなくなったとき | 3号被保険者から1号被保険者への変更手続き (各窓口センター) |
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| 65歳になったとき(第1号被保険者期間のみの方) | 老齢基礎年金の受給手続き (各窓口センター) |
|
| 障害者の認定を受けたとき(初診日が第1号被保険者の方) | 障害基礎年金の受給手続き (市民安全部保険・医療課) | |
| 年金受給者の住所や年金受取金融機関が変わるとき | 変更届を提出 (明石年金事務所) | ※各窓口センターにある変更届を提出してください。 |
| 年金受給者が死亡したとき | 死亡届・未支給請求書を提出(明石年金事務所) | <受給者>
|
国民年金の保険料
<保険料の額>
| 平成24年度の国民年金保険料は、月額14,980円です。 ※保険料を納期前に一括で前払いすると保険料が割引になる「前納制度」があります。
※前納保険料を口座振替で納めるとさらにお得です。
詳しくは日本年金機構のホームページへ |
<保険料の納付方法>
日本年金機構から送付される保険料納付書で、指定された期日までに金融機関やコンビニエンスストア等でお支払いください。
また、口座振替やクレジットカードにより納付される場合は、金融機関・加東市役所各庁舎窓口センターまたは年金事務所に備え付けの申込用紙で手続きを行ってください。
TEL:078-912-4980
<保険料の免除制度>
経済的に保険料の納付が困難なときは、申請し承認されると納付が免除される制度があります(申請免除)。
申請免除には、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除があります。また、30歳未満の方で本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば納付が猶予される「若年者納付猶予制度」もあります。
所得がない学生の方は、在学期間中の保険料納付を猶予する「学生納付特例制度」が利用できます。
「ねんきんネット」であなたの年金情報が確認できます
「ねんきんネット」とは、年金加入者の方が、自身の年金加入記録や将来の年金受給見込額を確認できるインターネットサービスです。すでに年金を受給している方は、年金加入記録のほか、引越し等の住所変更時に日本年金機構への届けが必要かどうかを確認することもできます。
【ねんきんネット】http://www.nenkin.go.jp/n_net/(日本年金機構のホームページへ)
なお、インターネットのご利用が難しい方は、市役所保険・医療課窓口で無料で確認いただけます。(1)本人確認書類(運転免許証等)と、(2)基礎年金番号または照会番号がわかるもの(年金手帳またはねんきん定期便等)をお持ちください。
※ねんきんネットでは、共済組合等の加入期間については表示されません。
